大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ネ)905号・昭31年(ネ)224号 判決

次に参加人の請求につき考えるに、被控訴人が本件土地につき賃借権を有することが右認定の如くなる以上、被控訴人に対して右の賃借権の不存在確認を求める参加人の請求は理由ないものとして棄却すべきこと当然である。そして参加人の控訴人に対する請求の当否を考えるに、債権者が代位権に基き債務者の権利について訴を提起した場合債務者は自らその権利について、もはや訴を提起することはできないものと解すべきであるから、右認定の如く債権者たる被控訴人が代位権に基き、債務者たる参加人の権利を行使して控訴人に対し本件建物収去、土地明渡の訴訟を提起している以上、参加人は控訴人に対して本件建物収去、土地明渡を訴求し得ないことは明かであり、従つてその請求は不適法として却下を免れない。

(松田 猪俣 沖野)

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